過去問

「社労士試験 労基法 公民権の行使」労基-211

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「公民権の行使」について見てみたいと思います。

労働者の公民権の行使に対して事業主がアプローチできることを確認しましょう。

 

就業規則で選挙権の行使の請求を拒否するのはOK?

(令和2年問4D)

使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

 

解説

解答:誤り

就業規則に公民権の行使を労働時間外に実施することを定めたことを根拠に

労働者が労働時間中に公民権の行使を請求することを拒否することは違法とされています。

では、公民権の行使の時間を変更するのは可能でしょうか。

下の過去問を読んでみましょう、

 

公民権の行使の時刻を変更するのは?

(令和3年問1D)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者は、

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、

または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、

拒否はできませんが、

権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り

請求された時刻を変更することができます

 

今回のポイント

  • 就業規則に公民権の行使を労働時間外に実施することを定めたことを根拠に労働者が労働時間中に公民権の行使を請求することを拒否することは違法とされています。
  • 使用者は、労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、拒否はできませんが、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り請求された時刻を変更することができます

 

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