過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法」労一-63

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「労働組合法」について見てみようと思います。

今日の過去問は、ユニオンショップ協定チェックオフといった、労働組合特有の用語について取り扱っていますので過去問を読んで確認しましょう。

 

他の労働組合に入ったら解雇してもOK??

(令和2年問4D)

「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、

それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、

「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、

他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、

右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ユニオンショップの最大の目的は、会社に雇用された労働者を特定の労働組合に加入させることによって、その運営を安定させることにあるのですが、

他の労働組合に入ったり、労働組合を作る権利まで侵害(使用者が解雇)することは民法第90条(公助良俗)に違反するという最高裁判例があります。

さて、次はチェックオフについて見てみましょう。

チェックオフというのは、使用者が組合員の給与から組合費を天引きして労働組合に渡す制度のことです。

一見、合理的な制度に思えますが、組合員に強制をすることはできるのでしょうか。

 

チェックオフは受け入れる義務があるのか??

(平成25年問2C)

使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者と労働組合との間にチェックオフ協定が成立したとしても、使用者が当たり前の権利として労働者(組合員)の給与から組合費を天引きしてもいいわけではありません。

給与から天引きをする場合に、チェックオフ協定があるとしても、労働者(組合員)の意思が尊重されるということですね。

 

今回のポイント

  • ユニオンショップの最大の目的は、会社に雇用された労働者を特定の労働組合に加入させることによって、その運営を安定させることにありますが、他の労働組合に入ったりする権利まで侵害することは民法第90条に違反するという最高裁判例があります。
  • 使用者と労働組合との間にチェックオフ協定が成立したとしても、使用者が当たり前の権利として労働者(組合員)の給与から組合費を天引きしてもいいわけではありません。

 

社労士プチ勉強法

「模試の効果的な利用法とは」

いよいよ模擬試験のシーズンに入ってきましたね。

模試は、本試験さながらの問題演習ができるのが最大の利点ですよね。

本試験は年に1回しかありませんので、模試でリハーサルを行うことができるわけです。

リハーサルでぜひ試しておきたいことは、「問題を解く順番」です。

必ずしも労働基準法から解く必要はないので、たとえば、あなたの得意科目から解きはじめて勢いをつける、といったやり方もできるわけです。

私の場合は、社会保険科目から解きはじめました。

あと、トイレの積極的利用ですね。

択一式は時間が長いので、意識的にトイレを活用して休憩をとるのも戦略です。

ご自分に一番合った取り組みを模試で確認されてみるといいですね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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