このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法から「埋葬料・埋葬費」について見てみたいと思います。
それぞれの支給要件や、家族埋葬料についても触れたいと思いますので確認していきましょう。
埋葬料の支給要件
(令和元年問2E)
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。
解説
解答:誤り
埋葬料の支給要件は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」ということになっていますので、同一世帯である必要はありません。
なので、同居していなくても、仕送りなどを受け取っていれば生計維持要件を満たす可能性があるということですね。
では、生計を維持していた者がいなくて埋葬料の対象者がいない場合はどうなるのでしょう。
下の過去問で確認してみましょう。
埋葬料の支給対象者がいない場合は、、
(平成28年問8E)
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
埋葬料の対象者がおらず、別の者が埋葬を行ったときは、埋葬料の金額の範囲内(5万円)で埋葬に要した費用に相当する額が埋葬費として支給されます。
つまり上限5万円で実費の相当額を支給するということになります。
それでは最後に、被保険者の被扶養者が不幸にも亡くなった場合に給付があるのか、下の過去問で確認しましょう。
被扶養者が死亡したときは?
(平成24年問7B)
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。
解説
解答:誤り
被保険者の被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」として「被保険者」に「5万円」が支給されます。
家族埋葬料が埋葬料よりも高いというのはおかしいですね。
今回のポイント
- 埋葬料の支給要件は、「死亡した被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。
- 埋葬料の対象者がおらず、別の者が埋葬を行ったときは、埋葬料の金額の範囲内(5万円)で埋葬に要した費用に相当する額が埋葬費として支給されます。
- 被保険者の被扶養者が死亡したときは、「家族埋葬料」として「被保険者」に「5万円」が支給されます。
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