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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の追加徴収」徴-100

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「概算保険料の追加徴収」について見てみたいと思います。

これは、保険料率の引き上げに伴って保険料がアップした分のお金を徴収する制度です。

納付方法や延納などについて過去問を通して確認していきましょう。

 

追加徴収の通知は納付書?納入告知書?

(平成25年雇用問9D)

労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

概算保険料の追加徴収の通知は納入告知書ではなく「納付書」によって行われることになっています。

納入告知書は、催促する時に使われるとイメージしておくといいですね。

さて、次は追加徴収と延納について確認しましょう。

そもそも、追加徴収分の概算保険料の延納はできるのでしょうか?

 

追加徴収の場合、延納はできない?

(平成30年労災問9エ)

追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

 

解説

解答:誤り

追加徴収の場合でも延納をすることができます

延納の仕方は、概算保険料の場合と同じです。

では最後に、「還付」について見てみましょう。

もし、保険料率が引き下げられて保険料もそれに伴って引き下げられたときに、保険料の還付をしてくれるのでしょうか?

 

保険料の引き下げで還付はしてくれる?

(平成30年労災問9イ)

政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。

 

解説

解答:誤り

追加徴収による保険料の引き下げがなされても、その分の保険料の還付は行われません

いずれ、確定保険料の算定を行なって概算保険料との差額を計算することになるので、

わざわざ還付する必要はないでしょうね。

 

今回のポイント

  • 概算保険料の追加徴収の通知は納入告知書ではなく「納付書」によって行われることになっています。
  • 追加徴収の場合でも延納をすることができます
  • 追加徴収による保険料の引き下げがなされても、その分の保険料の還付は行われません

 

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