過去問

「社労士試験 労基法 妊産婦等の就業制限」労基-224

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働基準法より「妊産婦等の就業制限」について見てみたいと思います。

ここでは「出産」をテーマにした過去問を読んでみましょう。

 

中絶は「出産」の対象となるのか

(令和3年問6B)

労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。

 

解説

解答:誤り

妊娠中絶でも

妊娠4ヶ月以後に行った場合は、

労基法65条の「出産」の対象となります。

では次に、出産当日は産前、産後どちらになるのか確認しましょう。

 

出産当日は「産前」?それとも「産後」?

(令和3年問6C)

使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

出産当日

6週間に含まれます。

 

今回のポイント

  • 妊娠中絶でも妊娠4ヶ月以後に行った場合は、労基法65条の「出産」の対象となります。
  • 出産当日は、6週間に含まれます。

 

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