このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働基準法より「妊産婦等の就業制限」について見てみたいと思います。
ここでは「出産」をテーマにした過去問を読んでみましょう。
中絶は「出産」の対象となるのか
(令和3年問6B)
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
解説
解答:誤り
妊娠中絶でも
妊娠4ヶ月以後に行った場合は、
労基法65条の「出産」の対象となります。
では次に、出産当日は産前、産後どちらになるのか確認しましょう。
出産当日は「産前」?それとも「産後」?
(令和3年問6C)
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
出産当日は
産前6週間に含まれます。
今回のポイント
- 妊娠中絶でも妊娠4ヶ月以後に行った場合は、労基法65条の「出産」の対象となります。
- 出産当日は、産前6週間に含まれます。
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