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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 適用事業所に関する届出」雇-115

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「適用事業所に関する届出」について見てみようと思います。

たとえば、事業所を新たに設置した場合は、その日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長に届け出る必要があります。

他に、どのような届出があるのか過去問を読んでみましょう。

 

事業所を廃止したときの届出

(平成28年問1B)

事業主は、事業所を廃止したときは、事業の種類、被保険者数及び事業所を廃止した理由等の所定の事項を記載した届書に所定の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業所を廃止した場合は、雇用保険適用事業所廃止届10日以内に公共職業安定所長に届け出なければなりません。

さて、一つの事業所が分割されて二つになった場合の取り扱いについて下の過去問を読んでみましょう。

 

一の事業所が二つに分割されたときの取り扱い

(平成28年問1E)

一の事業所が二つに分割された場合は、分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所は同一のものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一の事業所が二つに分割された場合、分割されたメインの事業所分割前の事業所同じものとして取り扱い

分割されたもう一方の事業所について設置届を提出することになります。

逆に、二つの事業所が一つに統合されたときは、統合後の事業所と統合前のメインの事業所を同一のものととして取り扱い、

分割前のもう一方の事業所については廃止届を提出します。

では最後に事業主が引越ししたときの届出について確認しておきましょう。

 

事業主の住所に変更があった場合の届出

(平成26年問4D)

事業主は、その住所に変更があったときは、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

 

解説

解答;正

問題文のとおりです。

事業主や事業所の名称や住所等が変更になった場合は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に変更届を提出することになります。

 

今回のポイント

  • 事業所を廃止した場合は、雇用保険適用事業所廃止届10日以内に公共職業安定所長に届け出なければなりません。
  • 一の事業所が二つに分割された場合、分割されたメインの事業所分割前の事業所同じものとして取り扱い、分割されたもう一方の事業所について設置届を提出することになります。
  • 事業主や事業所の名称や住所等が変更になった場合は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に変更届を提出することになります。

 

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