このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の「資格喪失後の給付」について見てみたいと思います。
傷病手当金や、埋葬料の取り扱いなどについて過去問を通して確認していきましょう。
資格喪失後の傷病手当金の支給期間は?
(平成30年問9A)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
解説
解答:誤り
資格を喪失した後も傷病手当金を受け取るには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが必要ですが、
支給期間は、資格を喪失した日から1年6か月間ではなく、「被保険者として受けることができるはずであった期間」となります。
ちなみに、法改正により傷病手当金の支給期間は、「支給を始めた日から通算して1年6月間」となっています。
では、傷病手当金を受給していた者が不幸にも亡くなったときの、埋葬料の支給要件について見ておきましょう。
資格喪失後の埋葬料の支給要件は?
(令和3年問6D)
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
解説
解答:誤り
資格喪失後の埋葬料は、
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
- 継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
- 被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したとき
に、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対して支給されます。
なので、問題文にあるように、埋葬を行う者に対して誰にでも支給されるわけではありません。
ちなみに、被保険者の資格を喪失した後に家族埋葬料が支給されることはありません。
それでは最後に、被保険者の資格喪失後、船員保険の被保険者となった場合の健康保険法の給付について見てみましょう。
船員保険の被保険者になったときに傷病手当金などの給付はどうなる?
(平成26年問8A)
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当金や出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付、資格喪失後の出産育児一時金の給付については、船員保険の被保険者となったときは、給付が行われなくなります。
今回のポイント
- 資格を喪失した後も傷病手当金を受け取るには、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが必要ですが、支給期間は、「被保険者として受けることができるはずであった期間」となります。
- 資格喪失後の埋葬料は、
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
- 継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき
- 被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したとき
に、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対して支給されます。
- 傷病手当金や出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付、資格喪失後の出産育児一時金の給付については、船員保険の被保険者となったときは、給付が行われなくなります。
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