過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」過去問・社一-27

船員保険法は社労士試験でもよく出題される法律ですが、覚える数はできるだ少なくしたいですよね。

なので、勉強をするときは健康保険法などと比較しながら、違う部分を意識していくといいですね。

そのように学習を進めていくことで、健康保険法の復習にもなりますから効率的に押さえていくようにしましょう。

それでは最初の問題を見て行きたいと思います。

この問題では資格取得日のタイミングが論点になっていますので見ていきましょう。

 

船員保険の資格取得日は

(平成23年問6A)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用された日に被保険者の資格を取得します。

健康保険法でも、被保険者は適用事業に使用された日から資格を取得しますから考え方としては同じですね。

問題文では、疾病任意継続被保険者は除かれていますが、

これは健康保険法の任意継続被保険者と同じような考え方で、資格を喪失してから申出をすることになっているので、

被保険者とは区別する必要があるんですね。

では逆に、次は被保険者の資格を喪失する要件を見てみましょう。

健康保険法では、「事業所に使用されなくなったとき」や「死亡したとき」などが資格を喪失する要件になりますが、

船員保険ではどのようになっているのでしょう。

 

資格喪失日の要件は?

(平成23年問6B)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に船舶所有者に使用されるに至ったときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の被保険者も、死亡したり船舶所有者に使用されなくなった場合には被保険者の資格を喪失します。

具体的には死亡した日や船舶使用者に使用されなくなった日の「翌日」に資格を喪失するわけですが、

船舶使用者に使用されなくなった日に健康保険法の被保険者になったときは「その日」に喪失します。

こちらも疾病任意継続被保険者が除かれていますが、

疾病任意継続被保険者が資格を喪失する要件としては、死亡というところは同じですが、

任意継続被保険者のように、2年を経過したり保険料を期日までに納付しないと疾病任意継続被保険者の資格を喪失することになります。

さて、次は給付の内容を見ていくことにしましょう。

船員保険では船員保険独自の制度がありますので、こちらも健康保険法との違いを意識してみてください。

 

傷病手当金の支給期間は船員保険だと?

(平成28年問7B)

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

 

解説

解答:誤り

船員保険法の傷病手当金の場合、支給期間は、1年6か月ではなく、支給を始めた日から「3年」となっています。

1年6か月は健康保険法の方ですよね。

ちなみに「待期」ですが、健康保険法では継続した3日間となっていますが、船員保健法に待期は「ありません」

また、船員保険独自の制度として、障害や死亡に関する給付もあります。

正確には、もともと船員保険独自の制度だったのが労災保険と一緒になり、上乗せ給付として残っている形になります。

ということで、次の問題では遺族年金について問われていますので見てみましょう。

 

遺族年金が支給される遺族の範囲は?

(令和2年問7B)

遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお、年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、

  • 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの

となっていて、配偶者については事実婚も含まれます。

こちらは労災保険法とほぼ同じですね。

(労災保険法では「労働者」という表現になっていて、「被保険者であった者」といったニュアンスは労災保険法にはありません。)

では最後に、不服申立てについて確認しましょう。

健康保険では資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服があるときは社会保険審査官に審査請求をしますが、船員保険法ではどのようになっているのでしょう。

 

もし処分に不服があるときは誰に言うのか

(平成23年問6E)

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法での不服申立ては

  • 被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関するもの → 社会保険審査官審査請求
  • その決定に不服がある場合 → 社会保険審査会再審査請求

となっています。

これも健康保険法と同じですね。

また、保険料等の賦課・徴収の処分などに不服がある場合は、社会保険審査に対して審査請求をするところも健康保険法と一緒です。

 

今回のポイント

  • 船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用された日に被保険者の資格を取得します。
  • 船員保険の被保険者は、死亡したり船舶所有者に使用されなくなった場合には被保険者の資格を喪失し、原則は「翌月」に喪失します。
  • 船員保険法の傷病手当金の場合、支給期間は支給を始めた日から「3年」となっています。
  • 船員保険の遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、
    • 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの

    となっていて、配偶者については事実婚も含まれます。

  • 船員保険法での不服申立ては
    • 被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関するもの → 社会保険審査官審査請求
    • その決定に不服がある場合 → 社会保険審査会再審査請求

    となっています。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

もし、今の自分がどの位置にいるのか分からなくなったら、使っているテキストやノートを見返してみましょう。

あなたのこれまでの勉強の軌跡が刻まれたものを振り返ることで、

この先どうすればいいのかが見えて来ます😊

 

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