過去問

「労働に関する一般常識 労働組合法」労一-122

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識の「労働組合法」について見てみたいと思います。

ここでは労働組合の組織に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。

 

同盟罷業(ストライキ)を開始するための規定

(令和2年問4C)

労働組合の規約には、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

同盟罷業(ストライキ)は、

組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない旨の規定を

労働組合の規約に入れておく必要があります。

同盟罷業は、組合員の過半数の同意が必要であるということですね。

では次に労働組合を月の途中で抜けたときの組合費の取り扱いについての最高裁判例がありますので見てみましょう。

 

月の途中で組合を抜けたら組合費はどうなる?

(令和2年問4B)

「労働組合の規約により組合員の納付すべき組合費が月を単位として月額で定められている場合には、組合員が月の途中で組合から脱退したときは、特別の規定又は慣行等のない限り、その月の組合費の納付につき、脱退した日までの分を日割計算によつて納付すれば足りると解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:誤り

労働組合の規約で、組合費が月額で定められている場合、

月の途中で組合を脱退したとしても、

特別の規定等がないのであれば

その月分の組合費は全額納付する義務がある、

つまり日割計算をする義務はない、という最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • 同盟罷業(ストライキ)は、組合員または組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない旨の規定を労働組合の規約に入れておく必要があります。
  • 労働組合の規約で、組合費が月額で定められている場合、月の途中で組合を脱退したとしても、特別の規定等がないのであればその月分の組合費は全額納付する義務がある、という最高裁判例があります。

 

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