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社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 定時決定の算定方法とは?」 健-9

標準報酬月額は、毎年1回決定されて、その標準報酬月額は1年間使用されます。

それを定時決定と言います。

具体的には、保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(4〜6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

それでは、過去問でどのように問われているのか見ていきましょう。

 

どうやって標準報酬月額を算出するの?

(平成26年問3B)

4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。

 

解説

解答:誤

報酬の支払基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除きますので、問題文の場合は、6月のみの報酬月額により算出することになります。

また、資格取得のタイミングによっては、その年の定時決定が行われないことがあります。

その要件はどうなっているでしょうか。

 

7月1日に入社しました!

(平成24年問3D)

7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

 

解説

解答:誤

定時決定が行われない要件としては正解ですが、決定された標準報酬月額は、「翌年の6月30日まで」ではなく、「翌年の8月31日まで」用いられます。

ですので、定時決定により適用される標準報酬月額は、9月から翌年の8月末までとなります。

定時決定が行われない要件は以下のとおりです。

  • 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人
  • 7月から9月までのいずれかの月から、随時改定育児休業を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者

 

今回のポイント

  • 定時決定→保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(4〜6月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
  • 報酬の支払基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除きます
  • 定時決定が行われないのは、①6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した人、②7月から9月までのいずれかの月から、随時改定育児休業を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者

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