このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「障害者雇用促進法」についてみてみようと思います。
ここでは事業主に課せられている合理的配慮や障害者雇用納付金について確認しましょう。
事業主が講ずべき合理的配慮の範囲
(令和3年問4ア)
害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、
合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、
採用後の合理的配慮について、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、
合理的配慮の提供義務違反を問われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
合理的配慮は、
個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであるので、
合理的配慮の提供は事業主の義務ですが、
採用後の合理的配慮について、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、
合理的配慮の提供義務違反は問われません。
では次に障害者雇用を達成していない事業主に課せられる障害者雇用納付金について確認しましょう。
障害者雇用納付金の額
(平成27年問2C)
障害者雇用促進法は、
事業主に一定比率(令和8年6月30日までは2.5%))以上の対象障害者の雇用を義務づけ、
それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、
未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。(問題文を一部変更しています)
解説
解答:誤り
常時使用している労働者数が
101人以上の事業主については、
障害者にかかる法定雇用率が未達成の場合、
障害者雇用納付金が徴収されます。
障害者雇用納付金の額は、
未達成1人につき「月5万円」となっています。
今回のポイント
- 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであるので、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反は問われません。
- 障害者雇用納付金の額は、未達成1人につき「月5万円」となっています。
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