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社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 被保険者期間の計算で1日生まれは要注意!」 国-7

被保険者期間を計算する場合は、1か月単位資格を取得した日の属するから資格を喪失した日の属する月の前月までを計算します。

これは、厚生年金でも同じです。

社労士試験勉強法 過去問攻略! 「厚生年金法 被保険者期間の計算方法とは?」 厚-5

でも、被保険者の資格を取得したタイミング、たとえば年齢の要件で資格を取得する場合は、注意が必要なことがあります。

 

4月1日生まれなんですけど、資格を取得した月はいつからですか?

(令和元年問3E)

平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は平成31年3月から被保険者期間に参入されます。

問題文の方の場合は、20歳に達した日に第1号被保険者の資格を取得するわけですが、20歳に達した日とは、20歳の誕生日の前日になります。

ですので、平成31年3月31日に、第1号被保険者の資格を取得したことになり、平成31年3月から被保険者期間に算入されます。

この、◯歳に達した日というのは別の法律で決まっておりまして、誕生日の前日のことを指します。

それでは、この考え方に慣れるためにもう一問解いてみましょう。

 

被保険者期間を計算する時には?

(平成26年問5A)

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、平成26年2月までが被保険者期間に算入されます。

第1号被保険者の場合は、「60歳に達したその日」に資格を喪失するわけですが、60歳に達した日とは、問題文の場合、平成26年3月31日になるわけです。

なので、資格の喪失は「資格を喪失した日の属する月の前月までを計算」するので、平成26年2月までが被保険者期間に算入されるのです。

では、被保険者期間の扱いについて、別の論点の過去問を見ていきましょう。

保険料、納めちゃったんですけど、、、?

(平成24年問8A)

被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、「第3号被保険者」とみなされます。

被保険者期間を計算する場合は、被保険者の種別に変更があった月は、保険料が納付されていたとしても、変更の種別の被保険者として被保険者期間に参入されます。

保険料、もったいないですけどね苦笑

今回のポイント

  • 被保険者期間を計算する場合は、1か月単位資格を取得した日の属するから資格を喪失した日の属する月の前月までを計算します。
  • ◯歳に達した日というのは、誕生日の前日のことを指します。
  • 被保険者の種別に変更があった月は、保険料が納付されていたとしても、変更の種別の被保険者として被保険者期間に算入されます。

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