このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「付加年金」について見てみようと思います。
今回は旧法にかかる期間の取り扱いや額について確認しましょう。
旧法の期間にかかる付加年金の取扱い
(平成30年問2D)
昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
昭和61年4月1日前に国民年金(旧法)にかかる
付加保険料の納付済期間は、
現行の付加保険料の保険料納付済期間とみなされますので、
老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
付加保険料の納付済期間に応じた付加年金が支給されます。
では次に、付加保険料の額が改定率によって変わるのかどうか確認しましょう。
付加保険料の額は改定率で改定される?
(平成29年問8E)
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
解説
解答:誤り
付加年金の額は、
「200円×保険料納付済期間の月数」
となるので、改定率による額の改定はありません。
今回のポイント
- 旧法にかかる付加保険料の納付済期間は、現行の付加保険料の保険料納付済期間とみなされますので、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加保険料の納付済期間に応じた付加年金が支給されます。
- 付加年金の額は、「200円×保険料納付済期間の月数」です。
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