過去問

「社労士試験 国民年金法 付加年金」国年-207

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「付加年金」について見てみようと思います。

今回は旧法にかかる期間の取り扱いや額について確認しましょう。

 

旧法の期間にかかる付加年金の取扱い

(平成30年問2D)

昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

昭和61年4月1日前に国民年金(旧法)にかかる

付加保険料の納付済期間は、

現行の付加保険料の保険料納付済期間とみなされますので、

老齢基礎年金の受給権を取得したときは、

付加保険料の納付済期間に応じた付加年金が支給されます。

では次に、付加保険料の額が改定率によって変わるのかどうか確認しましょう。

 

付加保険料の額は改定率で改定される?

(平成29年問8E)

寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

 

解説

解答:誤り

付加年金の額は、

200円×保険料納付済期間の月数

となるので、改定率による額の改定はありません。

 

今回のポイント

  • 旧法にかかる付加保険料の納付済期間は、現行の付加保険料の保険料納付済期間とみなされますので、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加保険料の納付済期間に応じた付加年金が支給されます。
  • 付加年金の額は、200円×保険料納付済期間の月数」です。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 労働条件」労基-138

  2. 「社労士試験 労基法 賃金の保障」労基-144

  3. 「社労士試験 国民年金法 付加年金を押さえる上で意識すると良いことは?…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢…

  5. 「社労士試験 国民年金法 付加年金」国年-134

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 資格の取得・喪失の…

  7. 「社労士試験 徴収法 労働保険料の額」徴収-187

  8. 「社労士試験 雇用保険法 被保険者」雇134

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。