このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。
徴収法における「徴収金」や督促と延滞金に関する過去問を読んでみましょう。
徴収法における「徴収金」とは
(令和元年問8B)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、
法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、
追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法における徴収金には、
- 法定納期限までに納付すべき概算保険料
- 法定納期限までに納付すべき確定保険料とその確定不足額
- 追徴金
- 認定決定にかかる確定保険料と確定不足額
があります。
では次に督促状と徴収金の納付について確認しましょう。
事業主が督促状に指定された期限までに納付したら
(平成29年雇用問9A)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
督促状に指定した期限までに
労働保険料その他徴収金を完納したとき
は延滞金は徴収されません。
他に、延滞金の額が100円未満であるときも延滞金は徴収されません。
今回のポイント
- 徴収法における徴収金には、
- 法定納期限までに納付すべき概算保険料
- 法定納期限までに納付すべき確定保険料とその確定不足額
- 追徴金
- 認定決定にかかる確定保険料と確定不足額
があります。
- 督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収金を完納したときは延滞金は徴収されません。
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