このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。
通勤災害における合理的な経路やそれを逸脱したときの取扱いについて確認しましょう。
通勤災害における合理的な経路とは?
(平成29年問5D)
通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。
解説
解答:誤り
労災保険法において
「通勤」とは、
労働者が、就業に関し、
住居と就業の場所との間の往復等の移動を、
「合理的な経路および方法」により行うことをいい、
業務の性質を有するものを除くものですが、
「合理的な経路および方法」とは
移動の場合に、
一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段
を指します。
では、日常生活上必要な行為で合理的経路を逸脱したときの取扱いについて確認しましょう。
日常生活上必要な行為で合理的経路を逸脱したときの取扱い
(平成28年問5オ)
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
解説
解答:誤り
労働者が、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合、
その逸脱または中断の間及びその後の移動は、
通勤とされません。
ですが、その逸脱または中断が、
日常生活上必要な行為であって
厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
その逸脱または中断の間を除いて通勤とされます。
今回のポイント
- 「通勤」とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、「合理的な経路および方法」により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものを指します。
- 労働者が、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合、その逸脱または中断の間及びその後の移動は、通勤とされません。
- しかし、その逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除いて通勤とされます。
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