このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「衛生管理者」について見てみたいと思います。
衛生管理者の専任要件や周知について確認しましょう。
衛生管理者の「専任」要件とは
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
衛生管理者の「専任」要件は、
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または所定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
となっています。
では次に、衛生管理者を選任した場合に周知が必要なのかどうか確認しましょう。
衛生管理者・安全管理者は選任の周知義務が??
(令和3年問10D)
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、
その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
衛生管理者・安全管理者については、
掲示などで労働者に周知をする義務はありません。
ちなみに、選任で労働者に周知義務があるのは産業医です。
今回のポイント
- 衛生管理者の「専任」要件は、
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または所定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
となっています。
- 衛生管理者・安全管理者については、掲示などで労働者に周知をする義務はありません。
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