このご時世、副業がブームになっていますが、複数の事業所に勤めることになったときの手続きはどうしたら良いのでしょうか。
その要件について過去問を確認していきましょう。
複数の事業所で被保険者になっちゃいます
(令和元年問10ア)
第1号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
その際は、選択した事業所の所在地を管轄している年金事務所(日本年金機構)に、「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。
では、届出に提出期限はあるのでしょうか。
なんかありそうですね?
2以上の事業所勤務の届出はいつまでに出したらいいの?
(平成25年問9イ)
5日以内に届出をしなければならないものとして,被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は当てはまるか。(問題文を一部変えています)
解説
解答:誤
「2以上の事業所勤務の届出」は、同時に使用されることになった日から「10日以内」に年金事務所(日本年金機構)に提出する必要があります。
今回のポイント
「2以上の事業所勤務の届出」は、同時に使用されることになった日から「10日以内」に年金事務所(日本年金機構)に提出する必要があります。
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