このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「支給制限」について見てみようと思います。
ここでは絶対支給制限と相対的支給制限の違いについて確認しましょう。
絶対的支給制限とは
(平成29年問7E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が、
故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、
政府は、
保険給付を行わない、と定められています。
これを絶対的支給制限といいます。
では次に相対的支給制限について見てみましょう。
相対的支給制限の要件
(令和6年問7ア)
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が
- 故意の犯罪行為もしくは重大な過失により または
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより
負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、
または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、
もしくはその回復を妨げたときは、
政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる、としています。
これが相対的支給制限です。
今回のポイント
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない、と定められています。
- 労働者が
- 故意の犯罪行為もしくは重大な過失により または
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより
負傷、疾病、障害若しくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができる、としています。
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