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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」過去問・労一-59

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみようと思います。

この法律は、労働者と事業主との間で起きてしまった労働関係に関するトラブルについて、あっせんの制度により早期解決を図る制度です。

この4月から中小企業にも適用された労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)とは別の制度です。

この個別労働関係紛争解決促進法がどのような制度なのか、過去問を通して確認しましょう。

 

個別労働関係紛争解決促進法が指す「労働関係」とは

 

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法でいうところの「労働関係」は、労働契約や、事実上の使用従属関係のことを指します。

逆にいうと、事業主と労働者との「私的な」金銭トラブルは、この法律の対象外となります。

こちらについては、通達がありますのでリンクを貼っておきますからご自由にご参考になさってくださいね。

 

参考記事:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の施行について (平成13年9月19日 発地第129号/基発第832号)

 

で、労働者と事業主との間で労働関係におけるトラブル(個別労働関係紛争)が発生すると、「あっせん」の制度を利用することができるのですが、

このあっせんを行うのはどこなのか、下の過去問で確認しましょう。

 

あっせんを行うのは○○

 

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

個別労働関係紛争について、あっせんの申請があった場合、都道府県労働局長は、紛争の解決のために必要があると認めるときは、「紛争調整委員会」にあっせんを行わせます。

あっせんの申請は、労働者・使用者双方でも大丈夫ですし、一方からの申請もオーケーです。

ただし、「労働者の募集及び採用」に関する事項についての紛争については、あっせんはできません。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法でいうところの「労働関係」は、労働契約や、事実上の使用従属関係のことを指します。
  • 個別労働関係紛争について、あっせんの申請があった場合、都道府県労働局長は、紛争の解決のために必要があると認めるときは、「紛争調整委員会」にあっせんを行わせます。

 

社労士プチ勉強法

「勉強の教材はこれからどんどん絞り込んでいく段階に入ります」

直前期を迎える時期になると、社労士試験の勉強科目について取りあえず一通り学習を終えようとしているタイミングかと思います。

記憶を定着させるためには、繰り返し学習を行うことが必須となりますので、どの教材を使って勉強をするのかを検討しておく必要があります。

私の場合は、資格学校のテキストと問題集、一般常識のオプション講座の教材に絞って直前期まで繰り返し勉強しました。

勉強する教材が多いと、教材を一周するスピードが落ちてしまうので、直前期に突入する前に、核となる教材を選んでおかれる検討をされてみてはいかがでしょうか。

勉強にも「選択と集中」は大切な要素です。(^ ^)

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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