このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法の「定義」について取り上げました。
今回は、「労働者」について見ていきたいと思いますので、過去問を読んでみましょう。
安衛法における労働者の範囲
(令和2年問9A)
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法では、労働者は「労働基準法第9条に規定する労働者」とされていて、
同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人は対象外となっています。
ちなみに、事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と規定されています。
では、労働者の定義について別の角度から見てみましょう。
下の過去問では、建設業における「一人親方」が取り上げられていますが、安衛法における労働者となるのでしょうか。
一人親方は労働者になる?
(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
問題文のような規定はありませんので、一人親方は安衛法上の労働者ではありません。
とはいうものの、安全配慮義務は生じるので、厚生労働省から下記のような案内が出ていますので、
お時間がありましたらのぞいてみていただけましたら幸いです。
参考記事:一人親方等の安全衛生対策について
今回のポイント
- 安衛法では、労働者は「労働基準法第9条に規定する労働者」とされていて、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人は対象外となっています。
- 一人親方は、安衛法上の労働者とはなりません。
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