このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「安全衛生管理体制」について見てみたいと思います。
ここでは労働者への周知に関する事項を確認しましょう。
産業医に関する労働者への周知
(令和3年問10B)
産業医を選任した事業者は、
その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、
労働者に周知させなければならないが、この義務は常時100人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。
解説
解答:誤り
問題文の人数要件のような規定はありません。
産業医を選任した事業者は、
産業医に対する健康相談の申出の方法などを、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
または備え付けることなどにより、
労働者に周知させなければなりません。
産業医は、
常時50人以上の労働者を使用する事業場
について選任する必要がありますが、
周知に人数は関係ありません。
では次に、安全管理者、衛生管理者にかかる周知について見てみましょう。
安全管理者・衛生管理者の業務を周知する義務はある?
(令和3年問10D)
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、
その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:誤り
安全管理者または衛生管理者を選任した事業者について
それぞれの業務を労働者に周知する義務はありません。
今回のポイント
- 産業医を選任した事業者は、産業医に対する健康相談の申出の方法などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることなどにより、労働者に周知させなければなりません。
- 安全管理者または衛生管理者を選任した事業者についてそれぞれの業務を労働者に周知する義務はありません。
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