このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険料」に触れてみようと思います。
労働保険料の根拠となる賃金や、特別加入がテーマになった過去問を取り上げましたので見てみましょう。
徴収法における「賃金」の範囲
(令和5年雇用問10A)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。
解説
解答:誤り
徴収法で扱われる「賃金」で、食事などの通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関して必要な事項は、
所轄労働基準監督署長などではなく「厚生労働大臣」が定めることになっています。
ちなみに、通貨以外のもので支払われるものについて、
「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長が定めるもの」は賃金となります。
つまり、通貨以外で支払われるものについて、賃金に該当するかどうかは所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長が決めるということになります。
さて、フードデリバリーの自転車配達員が労災保険に加入して労災保険料を納付する場合、
労働保険料の種類はどれになるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
フードデリバリーの配達員が労働保険料を納付するとしたら、、、
(令和5年労災問8D)
フードデリバリーの自転車配達員が労災保険法の規定により労災保険に特別加入をすることができる者とされた場合、当該者が納付する特別加入保険料は第2種特別加入保険料である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
フードデリバリーの自転車配達員が特別加入する場合、
一人親方の扱いになるので
第2種特別加入の対象となり、
第2種特別加入保険料を納付することになります。
今回のポイント
- 徴収法で扱われる「賃金」で、食事などの通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関して必要な事項は、所轄労働基準監督署長などではなく「厚生労働大臣」が定めることになっています。
- フードデリバリーの自転車配達員が特別加入する場合、第2種特別加入の対象となります。
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