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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法」過去問・社一-42

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から船員保険法について触れたいと思います。

船員保険法は健康保険と労災保険の二つの要素がありますので、どのようなものがあるのか見ていくことにしましょう。

最初の過去問は、被保険者の資格取得のタイミングがテーマになっています。

どのような状態になったら資格を取得するのか読み進めていきましょう。

 

被保険者の資格取得のタイミング

(平成23年問6A)

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、当該被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険の被保険者の資格を取得する日は、「船員として船舶所有者に使用されるに至った日」です。

なので、船舶使用者に使用されるといっても、船舶会社のオフィスの事務員として使用されることになっても船員保険の被保険者にはなれないということですね。笑

ちなみに、資格の喪失日は、死亡した日か船舶使用者に使用されなくなった日の翌日となります。

ただ、使用されなくなった日にさらに被保険者の資格を取得した場合は、その日に喪失となります。

では次に、出産手当金について見てみたいと思います。

ちなみに、健康保険法では、原則として出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの間で、

会社を休んだ期間について支給されますが、船員保険法ではどのような制度になっているのでしょう。

 

出産手当金の支給期間は?

(平成28年問7C)

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法の出産手当金は、

  • 出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間
  • 出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間

について支給されます。

なので、極端な話、妊娠の判明した日から出産手当金が支給されるということですね。

妊婦を船に乗せるのは、母体の健康によろしくないという配慮なんでしょうね。

さて、船員保険法は、上記のように健康保険の要素がありますが、

労災保険的な給付も行われます。

たとえば、職務上の事由か通勤の時にケガや病気をして療養のため仕事ができないときは、休業手当金が支給されます。

労災保険でいうところの休業補償給付にあたりますが、休業手当金は、休業補償給付にプラスアルファで支給されることになります。

では、この休業手当金がどのように支給されるのか最後に見ておきましょう。

 

休業手当金はいつから支給されるのか

(平成28年問7D)

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業手当金は、療養のために労働することができず、報酬を受けない最初の日から支給されます。

労災保険では、3日の待期期間があり、給付が行われないので、船員保険でカバーするということですね。

 

今回のポイント

  • 船員保険の被保険者の資格を取得する日は、「船員として船舶所有者に使用されるに至った日」となります。
  • 船員保険法の出産手当金は、
    • 出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間
    • 出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間

    について支給されます。

  • 休業手当金は、療養のために労働することができず、報酬を受けない最初の日から支給されます。

 

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