このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から安全衛生教育について見てみたいと思います。
安全衛生教育を行う目的は、労働災害から労働者を守ることですね。
事業者が、事故を防ぐために必要なルールや知識を労働者に身につけさせることが大切なのですね。
ということで、安全衛生教育にはどんなものがあり、どのような規定になっているのかを見てみましょう。
安全衛生教育の時間は労働時間?
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、労働災害の防止をはかるために事業主の責任で行われるものなので、
安全衛生教育の実施に要する時間は、労働時間となります。
なので、安全衛生教育が法定時間外に行われたときは、もちろん割増賃金が発生します。
ちなみに、もし社外の講習に参加させる場合は、講習会の費用や旅費なども事業主の負担となります。
では、具体的な安全衛生教育について見てみましょう。
安全衛生教育には、「雇入れ時の教育」、「作業内容変更時の教育」、「特別教育」、「職長教育」がありますが、
下の問題では、「雇入れ時の教育」がテーマになっています。
どのようなことを問われているのか読んでみましょう。
雇入れ時の安全衛生教育の対象者
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の教育の対象者は、「雇入れた労働者」ということになっているので、
常時使用している労働者と臨時に雇用する労働者を区別していません。
目的は、労働災害の防止ですから、臨時に雇用する労働者に対しても、きっちりと教育をしておく必要がありますね。
では最後に、安全衛生教育の規定に違反した場合の罰則について見ておきましょう。
安全衛生教育には罰則が??
(平成26年問10C)
労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
解説
解答:誤り
先ほども述べたように、安全衛生教育には「雇入れ時の教育」、「作業内容変更時の教育」、「特別教育」、「職長教育」がありますが、
「職長教育」には罰則がありません。
雇入れ時や作業内容変更時については、作業に慣れていない人向けの教育ですし、
特別教育は、危険・有害業務に就かせる場合の教育ですので、怠ると労働災害に直結しやすいイメージがありますね。
それにひきかえ、職長教育は、リーダーに対する教育ですので、もちろん教育をすることは必要ですが、罰則をつけるほどではないのかもしれませんね。
今回のポイント
- 安全衛生教育の実施に要する時間は、労働時間となります。
- 雇入れ時の教育の対象者は、「雇入れた労働者」ということになっているので、常時使用している労働者と臨時に雇用する労働者を区別していません。
- 安全衛生教育には「雇入れ時の教育」、「作業内容変更時の教育」、「特別教育」、「職長教育」がありますが、「職長教育」には罰則がありません。
社労士プチ勉強法
社労士試験は、いうまでもなく問題文の文章を読んで正誤を判断します。
そのための勉強についても、テキストを読んだり過去問の問題文を読んだりしますね。
つまり、何が言いたいのかというと、試験に合格するには「読解力」が必要だということです。
今のご時世、動画や音声でも勉強ができますので、理解の一助としては大いに有効ですが、
本試験の初見の問題文を読み解く力も、試験合格には必要な能力です。
なので、できれば「読書」を息抜きの一つに入れることができれば、読解力を養いながら休憩ができますので試してみていただければと思います。
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