今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について確認しましょう。
社労士試験の事務の処分に不服がある場合の審査請求先

(平成29年問6E)
全国社会保険労務士会連合会が行う
試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、
地方厚生局長又は都道府県労働局長に対して
審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
連合会が行う試験事務にかかる処分またはその不作為について不服がある者は、
厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
では次に社会保険労務士名簿の設置場所について確認しましょう。
社会保険労務士名簿を置いてあるのは〇〇

(平成30年問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、
都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、
その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
解説
解答:誤り
社会保険労務士名簿は、
全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、
その名簿の登録は全国社会保険労務士会連合会が行います。
今回のポイント

- 連合会が行う試験事務にかかる処分またはその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
- 社会保険労務士名簿は、全国社会保険労務士会連合会に備えなければならず、その名簿の登録は全国社会保険労務士会連合会が行います。
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