このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。
最低賃金の額の単位や事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。
最低賃金額の単位
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金の額は、
「時間」によって定めるものと定められています。
なので、月給であっても時給に換算して判断されることとなります。
では次に事業主が講じなければならない措置について見てみましょう。
最低賃金の適用を受ける事業主がとらなければならない措置
(令和6年問4イ)
最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最低賃金の適用を受ける使用者は、
最低賃金の概要を、
常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、
労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
今回のポイント
- 最低賃金の額は、「時間」によって定めるものと定められています。
- 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
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