過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 最低賃金法」労一-157

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。

最低賃金の額の単位や事業主が講じなければならない措置について確認しましょう。

 

最低賃金額の単位

(平成29年問2ア)

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

 

解説

解答:誤り

最低賃金の額は、

時間」によって定めるものと定められています。

なので、月給であっても時給に換算して判断されることとなります。

では次に事業主が講じなければならない措置について見てみましょう。

 

最低賃金の適用を受ける事業主がとらなければならない措置

(令和6年問4イ)

最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最低賃金の適用を受ける使用者は、

最低賃金の概要を、

常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、

労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。

 

今回のポイント

  • 最低賃金の額は、時間」によって定めるものと定められています。
  • 最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金・出産手当金をこの機会に攻略し…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法・就業規則の変更」労一-…

  3. 「労災保険法 基礎から学べる障害(補償)給付の要件」過去問・労災-30…

  4. 「社労士試験 安衛法 計画の届出」安衛-176

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 有害性の調査・就業制限…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の日額」雇-173

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 継続事業の概算保険料と確定保険…

  8. 「国民年金法 これを読めば分かる!老齢基礎年金への振替加算の考え方」過…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。