今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金の額」について確認しましょう。
2種以上の被保険者であった期間を有する場合の老齢厚生年金の額

(平成29年問9エ)
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、
その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して
1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
解説
解答:誤り
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者にかかる老齢厚生年金については、
各号の厚生年金被保険者期間にかかる被保険者期間ごとに適用します。
では次に加給年金額の算定について確認しましょう。
子にかかる加給年金額の算定

(令和7年問1D)
老齢厚生年金の受給権者が、
その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、
受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。
この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金の加給年金額は
所定の要件を満たした老齢厚生年金の受給権者が、
その権利を取得した当時に、
その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者
または所定の子があるときに加算されます。
今回のポイント
- 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者にかかる老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間にかかる被保険者期間ごとに適用します。
- 老齢厚生年金の加給年金額は、所定の要件を満たした老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時に、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者または所定の子があるときに加算されます。
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