過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法の基本中の基本を再確認!」過去問・社一-39

国民健康保険法は、社労士法に次いでほとんど毎年出題されている法律です。

しかも、なかなかのボリュームなので学習するのも大変かと思いますが、

過去問で出題された論点を中心に整理していくと良いと思います。

それでは過去問を見ていくことにしましょう。

1問目は、国民健康保険の保険者について問われています。

国民健康保険には、大きく分けて2種類の保険者がいますので確認していきましょう。

 

国民健康保険の保険者は?

(平成25年問7A)

国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

 

解説

解答:誤り

国民健康保険を行うことができる保険者は、市町村および特別区だけではなく、

都道府県や国民健康保険組合も保険者となります。

都道府県は、都道府県内にある市町村や特別区とともに国民健康保険を行い、

国民健康保険組合は、同種の事業や業務に従事する者で、組合の地区内に住所を有するものを組合員として成り立っています。

それでは、被保険者の資格の得喪について見てみましょう。

下の問題では、資格喪失について問われていますので読んでみてくださいね。

 

住所を有しなくなった場合の資格喪失日

(平成25年問7D)

都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

都道府県の区域内に住所を有しなくなった場合や、適用除外に該当したときは、どちらもその日ではなく「その翌日」に資格を喪失しますので誤りです。

ちなみに、他の都道府県の区域内に住所を有することになった場合や、生活保護に該当したとき、国民健康保険組合の被保険者に該当したときは、その日に資格喪失します。

それでは、国民健康保険の給付内容が論点になった過去問を見てみましょう。

次の問題では、被保険者の死亡時の給付について問われていますが、

その名称にも注意しながら問題文を読んでみましょう。

 

被保険者の死亡時の給付内容

(平成26年問7D)

市町村(特別区含む)並びに国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

国民健康保険の場合は、埋葬料・埋葬費という名称ではなく、「葬祭費・葬祭の給付」となっています。

また、葬祭費・葬祭の給付は、法定給付ですが、相対的必要給付なので、特別な理由があるときは、全部または一部を行わないことができます。

この、相対的必要給付には、出産育児一時金も対象です。

ちなみに、問題文にある埋葬料・埋葬費の名称は、健康保険法で使われていますね。

では次に傷病手当金について見てみましょう。

傷病手当金は、健康保険法では、所定の要件を満たせば必ず支給されますが、

国民健康保険法ではどうなっているのでしょう。

 

傷病手当金の取り扱い

(平成26年問7C)

市町村(特別区含む)並びに国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険法では、傷病手当金任意給付の位置付けなので、条例や規約で定めれば支給できる、ということになっています。

この任意給付には、傷病手当金の他に、出産手当金も対象になっています。

では最後に、国庫負担について確認しておきましょう。

都道府県等が行う国民健康保険の療養の給付などに要する費用は、保険料や国、都道府県が負担していますが、

国庫負担はどんな割合で行われているのを見てみましょう。

 

国民健康保険の国庫負担割合

(平成27年問6A)

国民健康保険法では、国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国は、100分の32を療養給付費等負担金として負担しており、他に、9%を調整交付金として交付しています。

ちなみに、国民健康保険組合に対しては、療養給付費等負担金という国庫負担ではなく、療養給付費補助金という補助金になっています。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険法では、都道府県は、都道府県内にある市町村や特別区とともに国民健康保険を行い、国民健康保険組合は、同種の事業や業務に従事する者で、組合の地区内に住所を有するものを組合員として成り立っています。
  • 都道府県の区域内に住所を有しなくなった場合や、適用除外に該当したときは、その翌日資格を喪失します。(原則)
  • 国民健康保険の場合、被保険者が死亡したときの給付は、「葬祭費・葬祭の給付」となっています。これらは、法定給付ですが、相対的必要給付なので、特別な理由があるときは、全部または一部を行わないことができます。
  • 国民健康保険法では、傷病手当金任意給付の位置付けなので、条例や規約で定めれば支給できる、ということになっていて、この任意給付は、出産手当金も対象になっています。
  • 国民健康保険での国庫負担は、国は、100分の32を療養給付費等負担金として負担していて、他に、9%を調整交付金として交付しています。

 

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