過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-104

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「延長給付」について見てみたいと思います。

延長給付は種類が多くて理解するのが大変かも知れませんが、まずは大枠を押さえるようにするなど、優先順位をつけるようにしたいですね。

それでは過去問を見てみましょう。

最初の過去問は、広域延長給付の対象になるための条件について問われていますので読んでみてくださいね。

 

広域延長給付の対象となるための条件

(令和2年問3C)

厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

 

解説

解答:誤り

広域延長給付の対象となるのは、

「その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍ではなく「2倍以上」となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合」

です。

広域延長給付の要件として、数字も大切ですが、「初回受給率」という用語も意識しておきたいですね。

それでは次に、全国延長給付について見てみましょう。

全国延長給付が支給されるための条件が下の問題のテーマとなっています。

 

全国延長給付が支給されるための条件

(平成25年問3D)

全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

 

解説

解答:誤り

全国延長給付は、

  • 連続する4月間(基準期間)の失業の状況が、
  • 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、その受給資格者の数に各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ「100分の4を超えること
  • 基準期間内の各月における初回受給者の数を、その各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと

となっており、これらの状態が継続すると認められる場合に支給されます。

では最後に地域延長給付について見ておきましょう。

地域延長給付は、平たくいうと、雇用機会が不足していると認められる地域に居住していて、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについて、所定給付日数を超えて、基本手当を支給する制度です。

下の過去問では、地域延長給付に年齢要件があるのかどうかがテーマになっているので見てみましょう。

 

地域延長給付に年齢要件はある?

(令和2年問3E)

雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置である地域延長給付の対象者は、年齢を問わない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

地域延長給付の対象者には年齢要件はありません

 

今回のポイント

  • 広域延長給付の対象となるのは、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の「2倍以上」となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合です。
  • 全国延長給付は、
    • 連続する4月間(基準期間)の失業の状況が、
    • 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、その受給資格者の数に各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ「100分の4を超えること
    • 基準期間内の各月における初回受給者の数を、その各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと

    となっており、これらの状態が継続すると認められる場合に支給されます。

  • 地域延長給付の対象者には年齢要件はありません

 

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