このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の支給停止」について見てみたいと思います。
障害厚生年金がどのような場合に支給停止になるのか見てみましょう。
障害厚生年金は20歳になるまで、、、?
(平成30年問2オ)
障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。
解説
解答:誤り
障害厚生年金は、障害基礎年金と違い、受給権が20歳到達前に発生した場合でも、
支給停止されることはありません。
では次に、障害厚生年金の支給が6年間停止になるケースについて見てみましょう。
障害厚生年金が6年間支給停止になるのは
(平成28年問9D)
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
解説
解答:誤り
障害厚生年金は、労災保険法の障害補償給付では支給停止にならず、
労働基準法による障害補償を受ける権利を取得したときは、「6年間」その支給が停止されます。
今回のポイント
- 障害厚生年金は、受給権が20歳到達前に発生した場合でも、支給停止されることはありません。
- 障害厚生年金は、労働基準法による障害補償を受ける権利を取得したときは、「6年間」その支給が停止されます。
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