過去問

「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-225

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。

ここでは療養補償給付の請求に関する過去問を読んでみましょう。

 

療養補償給付の請求書の流れ

(平成27年問2C)

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

療養補償給付の請求は、

直接、所轄労働基準監督署長に提出するのではなく、

指定病院等を経由して

所轄労働基準監督署長に提出されます。

では次に、いつまで療養の給付が行われるのか確認しましょう。

 

療養の給付はいつまで行われる?

(平成27年問2B)

療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

 

解説

解答:誤り

症状が安定して、

疾病が固定した状態になると「治ゆ」したとみなされ、

傷病の症状が残っていたとしても、

治ゆ後は療養の給付は行われません。

 

今回のポイント

  • 療養補償給付の請求は、直接、所轄労働基準監督署長に提出するのではなく、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出されます。
  • 症状が安定して、疾病が固定した状態になると「治ゆ」したとみなされ、傷病の症状が残っていたとしても、治ゆ後は療養の給付は行われません。

 

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