このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「療養(補償)等給付」について見てみたいと思います。
ここでは療養補償給付の請求に関する過去問を読んでみましょう。
療養補償給付の請求書の流れ
(平成27年問2C)
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
療養補償給付の請求は、
直接、所轄労働基準監督署長に提出するのではなく、
指定病院等を経由して
所轄労働基準監督署長に提出されます。
では次に、いつまで療養の給付が行われるのか確認しましょう。
療養の給付はいつまで行われる?
(平成27年問2B)
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
解説
解答:誤り
症状が安定して、
疾病が固定した状態になると「治ゆ」したとみなされ、
傷病の症状が残っていたとしても、
治ゆ後は療養の給付は行われません。
今回のポイント
- 療養補償給付の請求は、直接、所轄労働基準監督署長に提出するのではなく、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出されます。
- 症状が安定して、疾病が固定した状態になると「治ゆ」したとみなされ、傷病の症状が残っていたとしても、治ゆ後は療養の給付は行われません。
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