このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「社労士法」に触れてみようと思います。
今回は「懲戒」をテーマにしていますので過去問を読んでみましょう。
最後に社労士プチ勉強法についても書いていますので最後までご覧いただけましたら嬉しいです。
業務停止処分を受ける上限の期間
(平成25年問6C)
社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから、注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても、その責任を追及され、開業社会保険労務士の場合は、2年間の業務の停止の処分を受けることがある。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、不正行為の指示等をしたときは、
「戒告」または「1年以内の業務の停止の処分」をすることができます。
ちなみに、「故意」に不正行為をした場合は、1年以内の業務停止または失格の処分となります。
では、社労士が社労士たるに相応しくない重大な非行があった時の懲戒の規定について見てみましょう。
社労士に重大な非行があったときの懲戒
(平成30年問5C)
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
解説
解答:誤り
社労士に重大な非行があったときは、厚生労働大臣は「懲戒処分をすることができる」という規定になっています。
なので、問題文のように失格処分をしなければならないとはなっていません。
今回のポイント
-
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、不正行為の指示等をしたときは、「戒告」または「1年以内の業務の停止の処分」をすることができます。
- 社労士に重大な非行があったときは、厚生労働大臣は「懲戒処分をすることができる」という規定になっています。
社労士プチ勉強法
「ちゃんと実力がついているのかな、と不安になった時の対処法」
2月に入り、社会保険科目の真っ最中という方もおられるかもしれません。
本試験まであと半年だけど、実力が上がっているのかふと不安になることがありますよね。
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不安になるということは、それだけ自分に積み重ねがある証拠です。
積み重ねのない状態で不安になることはありませんから。
不安を自信に変える方法として、「勉強の記録」を取る方法をお勧めします。
毎日、自分が勉強した範囲を手帳やスマホのスケジュールアプリなどに記録をしておくと、
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各科目の勉強法の記事をまとめました
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