このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法より「育児休業給付」について見てみようと思います。
育児休業の開始日や給付の額の算定方法などについておさらいをしておきましょう。
育児休業給付と産前休業との関係
(平成29年問6C)
育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。
解説
解答:誤り
労基法上の産前産後休業期間については育児休業給付金を受給することはできません。
また、介護休業期間や、新たな育児休業期間が始まった場合も原則として育児休業給付金は支給されません。
では、育児休業給付を受給できる育児休業の起算日について見ておきましょう。
下の問題では、男性の育児休業給付が対象になっていますが、起算日はいつからでしょうか。
男性が育児休業給付金を受給できる休業の起算日は?
(平成29年問6D)
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
解説
解答:誤り
男性の育児休業給付金の支給対象となる育児休業の起算日は、出産日から8週間を経過した日ではなく、配偶者の出産日となります。
ちなみに、実子を出産した女性の場合は、産後休業の終了後から育児休業を取得することができます。
では最後に、育児休業給付金の額の基礎となる休業開始時賃金日額の算定方法について確認しておきましょう。
休業開始時賃金日額の算定方法
(令和3年問7B)
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。
解説
解答:誤り
休業開始時賃金日額は、支払われた賃金の総額を30で除して得た額ではなく、「育児休業開始前の6ヶ月分の賃金総額を180で除して得た額」となります。
ちなみに、臨時に支払われる賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は対象外です。
今回のポイント
- 労基法上の産前産後休業期間については育児休業給付金を受給することはできません。
- 男性の育児休業給付金の支給対象となる育児休業の起算日は、配偶者の出産日となります。
- 休業開始時賃金日額は、「育児休業開始前の6ヶ月分の賃金総額を180で除して得た額」となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。