過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 遺族厚生年金・支給停止」厚年-232

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「遺族厚生年金」について見てみたいと思います。

ここでは遺族厚生年金の支給停止について確認しましょう。

 

労基法による遺族補償が行われるときは、、

(令和元年問7E)

遺族厚生年金は、

当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について

労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、

死亡の日から6年間、

その支給を停止する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金は、

被保険者または被保険者であった者の死亡について

労基法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、

死亡の日から「6年間」支給停止となります。

では次に配偶者の所在が不明の場合の遺族厚生年金の支給停止について確認しましょう。

 

配偶者の所在が不明の場合の遺族厚生年金

(令和元年問7D)

配偶者に対する遺族厚生年金は、

その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、

遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、

申請の日からその支給を停止する。

 

解説

解答:誤り

配偶者またはに対する遺族厚生年金は、

その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、

遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請により、

その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって

支給停止となります。

 

今回のポイント

  • 遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡について労基法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から「6年間」支給停止となります。
  • 配偶者またはに対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請により、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止となります。

 

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