過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 5分で読める!確定給付企業年金法の概要」過去問・社一-31

確定給付企業年金法は、確定拠出年金法もあったりして、知識がごちゃごちゃになりやすいですよね。

まずは、おおよその仕組みを理解した上で少しずつ細かいところに入っていくのが良いと思いますが、

復習する場合は、それぞれの違いを意識して見てみると、理解が進みやすいですので、試してみてくださいね。

それでは過去問に入っていくことにしましょう。

1問目は、確定給付企業年金の成り立ちと年金の種類が論点になっています。

まずはここからスタートすることにしましょう。

 

確定給付企業年金法にはどんな種類がある?

(平成24年問8D)

確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金法制定は、平成15年6月ではなく平成13年6月15日で、施行は、平成14年4月1日となっています。

年金の種類も、基金型企業年金だけではなく、規約型企業年金と合わせて2種類あります。

規約型企業年金は、企業が単独または共同して信託会社などと契約して年金の原資を積み立てていき、

基金型企業年金の方は、企業が別に法人の基金を設立して信託会社などと契約し、年金原資を積み立てる仕組みになっています。

それでは、加入者について見てみましょう。

確定給付企業年金法では企業や企業が設立した基金が主体になっていますから、加入者は企業の従業員ということになります。

ということは、厚生年金の被保険者ということにもなるのですが、

確定給付企業年金法でいうところの厚生年金保険の被保険者とは誰のことを指すのか、次の問題で確認しましょう。

 

確定給付企業年金法の厚生年金保険の被保険者とは?

(平成28年問8B)

確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

 

解説

解答:誤り

確定給付企業年金法での厚生年金保険の被保険者は、第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者となっているので、第4号厚生年金被保険者も含まれます。

ちなみに、公務員である第2号厚生年金被保険者および第3号厚生年金被保険者は含まれません。

で、この厚生年金保険の被保険者が加入者になるわけですが、加入者は、その資格について任意に喪失することはできません

加入者の資格を喪失するのは、その企業を辞めるときや、雇用形態が変わって厚生年金保険の被保険者でなくなるときなどに限られています。

さて、確定給付企業年金法では、年金の原資を信託会社に預けて積み立てていくわけですが、その掛金は誰がどのように拠出をするのでしょうか。

次の問題を見てみましょう。

 

掛金の拠出は誰がいつするの?

(平成28年問8D)

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

掛金の拠出は、毎月ではなく規約で定めるところにより事業主が「年1回以上、定期的に」拠出することになっています。

また、加入者も規約で定めていれば掛金の一部を負担することができますが、加入者の同意が必要となっています。

で、積み立てたお金は将来の給付につながるわけですが、たとえば老齢厚生年金の場合は、受給権者の請求に基づいて実施機関が裁定することになります。

裁定というのは、本人確認や受給資格の判定をして支給額を決定することですが、確定給付企業年金ではどのような仕組みになっているのでしょうか。

 

給付を受ける権利は誰が裁定する?

(平成26年問9B)

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定給付企業年金法では、受給権者の裁定に基づいて事業主または基金が裁定します

裁定をした後は、その内容を資産管理運用機関に通知をし、資産管理運用機関は、裁定に基づいて受給権者に給付をする仕組みになっています。

では最後に、その給付の内容について確認しておきましょう。

確定給付企業年金法では、老齢給付金脱退一時金の給付を行うことになっていますが、

規約で定めると障害給付金や遺族給付金の給付を行うこともできます。

で、年金給付について、その支給期間などがどのように定められているのか、次の過去問で見ておきましょう。

 

年金給付の支給期間はどうなっている?

(令和2年問6C)

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給期間及び支払期月は、終身または10年以上ではなく「終身または5年以上」にわたり、毎年1回以上定期的に支給することになっています。

ちなみに、受給権は譲渡や担保、差し押さえができず、租税その他の公課も課すことはできませんが、

国税滞納処分によって差し押さえることはできます。

 

今回のポイント

  • 確定給付企業年金法制定は、平成13年6月15日で、施行は、平成14年4月1日となっています。
  • 年金の種類は、基金型企業年金規約型企業年金の2種類あります。
  • 確定給付企業年金法での厚生年金保険の被保険者は、第1号厚生年金被保険者または第4号厚生年金被保険者となっています。
  • 掛金の拠出は、規約で定めるところにより事業主が「年1回以上、定期的に」拠出することになっています。
  • 確定給付企業年金法では、受給権者の裁定に基づいて事業主または基金が裁定します
  • 年金給付の支給期間及び支払期月は、「終身または5年以上」にわたり、毎年1回以上定期的に支給することになっています。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

もしモヤモヤ不安を感じているようなら、自分の中で抱え込まず紙に書き出しましょう。

とにかく気持ちを吐き出してしまうのです。

不安はそれ自体、脳のメモリを消費しているので、

書き出すと勉強の効率も上がりますからオススメですよ♫

 

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