このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法より「標準賞与額」について見てみようと思います。
賞与支払届の提出期限や、退職をした場合などの取り扱いについて確認しましょう。
賞与支払届の提出期限
(平成30年問3C)
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に日本年金機構または健康保険組合に提出することになっています。
では、賞与を支払った月に賞与を受け取った被保険者が退職をしてしまった場合、賞与支払届の提出は必要なのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
賞与を支給した被保険者が同じ月に退職をした場合の賞与支払届の取り扱い
(令和3年問1D)
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
前月から引き続き被保険者であった者が賞与を受け取り、その月に退職をした場合、賞与支払届の提出は必要ありません。
ですので、事業主は保険料を納付する義務もありません。
ただ、1年度における標準賞与額(MAX573万円)の累計額には算入されることになります。
さて、退職ではないものの、育児休業期間中に賞与を支払われた場合の標準賞与額の取り扱いについても確認しましょう。
育児休業期間中に賞与が支払われた場合の標準賞与額
(令和4年問10D)
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
育児休業などにより保険料が免除されている期間中に賞与が支払われた場合、
保険料の納付はなされませんが、上記と同じく標準賞与額の累計額に参入されることになります。
今回のポイント
- 賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に日本年金機構または健康保険組合に提出することになっています。
- 前月から引き続き被保険者であった者が賞与を受け取り、その月に退職をした場合、賞与支払届の提出は必要ありません。
- 育児休業などにより保険料が免除されている期間中に賞与が支払われた場合、保険料の納付はなされませんが、標準賞与額の累計額に参入されることになります。
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