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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 男女雇用機会均等法」過去問・労一-43

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から、男女雇用機会均等法について見てみたいと思います。

今のご時世、パワハラやモラハラなどいろいろなハラスメントがありますが、男女雇用機会均等法はセクハラを防止するための規定になっています。

募集や採用に当たってのものや、女性労働者の健康を守る措置、不利益な取り扱いの禁止など、色々と定められていますので、

どのように決められているのか見ていくことにしましょう。

 

男女雇用機会均等法で禁止している間接差別とは

(平成26年問2C)

男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

男女雇用機会均等法では、労働者を募集や採用をするにあたって、性別に関わりなく均等な機会を与える必要があるので、

原則として、性別を特定して募集・採用することは禁止されています。

また、問題文のように、直接的には性別は特定していないものの、身長や体重を要件とすると、実質的に性別で差別していることになるので、こちらも禁止されています。

これを間接差別と言いますが、身長や体重だけでなく、転勤ができるかどうかや、昇進の要件として配置転換の経験の有無を要件とすることも間接差別の可能性があります。

では、次に事業主が講ずるべき措置について見てみましょう。

男女雇用機会均等法では、セクハラを防止するための措置を講じなければならず、相談窓口などの設置を行う必要がありますが、

それ以外にも、女性労働者の健康を守るための措置も定められています。

それは、どのようなことをするのでしょうか。

 

母性健康管理措置の内容

(平成30年問4E)

事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

女性労働者が、母子保健法の規定による保健指導や健康診査に基づく指導事項を守れるように、

事業主は、勤務時間を変更(時差出勤など)や勤務の軽減(労働時間の短縮など)といった措置を講じなければなりません。

さて、事業主は、女性労働者が、婚姻や妊娠、出産したことを理由に、女性労働者に対して不利益な取り扱いをすることを禁じています。

これは、たとえば女性労働者が妊娠したことで、軽易な業務への転換を請求されたことを理由として降格などをすることは原則として禁じられています。

ただ、軽易な作業への転換といっても、マッチングした仕事があるとは限りませんので、降格をせざるを得ないこともあるかも知れません。

その場合、降格が違法になるかどうかの判断基準が最高裁判例で示されていますので確認してみましょう。

 

女性労働者を軽易な業務へ転換する時の注意点

(令和3年問4オ)

女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

妊娠中の女性労働者を軽易な業務へ転換する際に降格となる場合、

  • 労働者が自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき
  • 軽易な業務に転換させるにあたって業務に支障が出る場合で男女雇用機会均等法の趣旨に反しないと認められるとき

は、男女雇用機会均等法で禁止している不利益な取り扱いには当たらないとされています。

 

今回のポイント

  • 男女雇用機会均等法では、募集や採用にあたって、直接的に性別で差別していないものの、身長や体重など、実質的に性別で差別することも禁止されています。
  • 女性労働者が、母子保健法の規定による保健指導や健康診査に基づく指導事項を守れるように、事業主は、勤務時間を変更(時差出勤など)や勤務の軽減(労働時間の短縮など)といった措置を講じなければなりません。
  • 妊娠中の女性労働者を軽易な業務へ転換する際に降格となる場合、
    • 労働者が自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき
    • 軽易な業務に転換させるにあたって業務に支障が出る場合で男女雇用機会均等法の趣旨に反しないと認められるとき

    は、男女雇用機会均等法で禁止している不利益な取り扱いには当たらないとされています。

 

社労士プチ勉強法

知識をいち早く自分のものにするには、「繰り返し」が欠かせませんが、

効率良く知識を定着させるために、たとえばテキスト読みをする場合に、

「読む」だけではなく、「音読」をしてみたり、講義の音声や映像があるならそれを積極的に取り入れるなど、

色々な角度からアプローチしてみるといいですね。

違う角度からテキストを見ることで知識が深まるきっかけになりますから、試してみてくださいね。(^^)

ただ、テキストを2つ以上持つなど、複数の教材を取り入れるのはやめておいたほうがいいですね。

「一つの教材」を違う角度から見ていくことがポイントです♫

 

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