このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「高年齢者雇用安定法」について見てみたいと思います。
定年の定義や定年後の継続雇用の基準について見てみましょう。
定年の定めをする際のルール
(平成26年問2B)
高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。
解説
解答:誤り
原則として、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、
その定年は、60歳を下回ることができません。
ただ、事業主が雇用する労働者で、
高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として
厚生労働省令で定める業務に従事している労働者についてはその対象外です。
その業務は、現在のところ坑内作業の業務となっています。
では、定年後の継続雇用の基準について見てみましょう。
継続雇用の基準とは
(令和元年問4B)
65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。
解説
解答:誤り
65歳未満の定年の定めをしている事業主が、
その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、
新たに継続雇用制度を導入する場合は、
継続雇用の「希望者全員を対象」とする制度にする必要があります。
今回のポイント
- 原則として、事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、その定年は、60歳を下回ることができません。
- 65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、新たに継続雇用制度を導入する場合は、継続雇用の「希望者全員を対象」とする制度にする必要があります。
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