このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「死亡一時金」について見てみたいと思います。
死亡一時金の支給要件や、支給対象となる遺族の範囲、金額について過去問を通して確認していくことにしましょう。
死亡一時金の支給要件
(平成24年問3B)
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
解説
解答:誤り
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数
を合算した月数が「36月」以上である者が死亡した場合において、その者に遺族がある場合に遺族に支給されます。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のための措置なので、全額免除期間は算定の対象外となります。
では次に、死亡一時金の支給対象となる遺族の範囲がどうなっているのか、下の問題で確認しましょう。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は?
(平成28年問5B)
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
解説
解答:誤り
死亡一時金の支給対象となる遺族は、死亡した者の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとなっています。
なので、死亡一時金の遺族には上記以外の三親等内の親族は対象外です。
ちなみに、三親等内の親族が出てくるのは、未支給年金の請求の場合ですね。
それでは最後に、死亡一時金の額について確認をしましょう。
下の問題では、改定率による改定が書いてありますがどうなっているのでしょう??
死亡一時金の金額
(令和3年問8D)
令和3年度の国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1 – 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。(問題文を一部再構成しています)
解説
解答:誤り
死亡一時金の額は、被保険者期間によって12万円から32万円までの6段階の定額となっていますので、改定率による改定は行われません。
また、付加保険料による保険料納付済期間が3年以上である場合は、上記に8500円が加算されます。
今回のポイント
- 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数
を合算した月数が「36月」以上である者が死亡した場合において、その者に遺族がある場合に遺族に支給されます。
- 死亡一時金の支給対象となる遺族は、死亡した者の
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとなっています。
- 死亡一時金の額は、被保険者期間によって12万円から32万円までの6段階の定額となっていますので、改定率による改定は行われません。
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