過去問

「社労士試験 国民年金法 時効」国年-252

今日は国民年金法の「時効」について確認しましょう。

 

保険料の督促の督促の効果

(令和7年問6イ)

保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。

 

解説

解答:誤り

保険料などの徴収金における督促は、

時効の更新の効力を有しますので

保険料納付の義務は、厚生労働大臣による督促があったときは時効で消滅しません

では次に年金給付を受ける支分権の時効について確認しましょう。

 

年金給付受ける支分権の時効

(令和2年問7D)

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる

年金給付の支給を受ける権利については

「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、

各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については

支払期月の翌月の初日がいわゆる時効の起算点とされ、

各々の起算点となる日から「5年を経過したときに時効によって消滅します。

 

今回のポイント

  • 保険料などの徴収金における督促は、時効の更新の効力を有します。
  • 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については支払期月の翌月の初日がいわゆる時効の起算点とされ、各々の起算点となる日から「5年を経過したときに時効によって消滅します。

 

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