このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より最低賃金法について触れておきたいと思います。
令和3年も10月に入って最低賃金が軒並みアップしましたね。
この最低賃金がどのような制度になっているのか見ていくことにしましょう。
最低賃金は時給?日給?
(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金の金額は、時間によって定められることになっています。
つまり、時給で統一されているわけですね。
ちなみに、令和3年10月1日から東京都の最低賃金は1041円となっています。
しかし、このように最低賃金が定められても、実際のお給料に反映されていない場合はどうなるのでしょう。
せっかく定めた最低賃金が絵に描いた餅になりはしないでしょうか?
お給料が最低賃金額に達していないと、、、
(平成26年問2D)
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
解説
解答:誤り
まず、最低賃金には2種類あり、都道府県ごとに決まる「地域別最低賃金」と、特定の産業で決まる「特定最低賃金」があります。
この特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも高額である必要があります。
で、労働契約で最低賃金額に達しない賃金にしても、その部分については無効になり、
無効になった部分は、最低賃金と同額の契約をしたものとみなされます。
つまり、賃金が強制的に最低賃金額まで引き上げられるわけですね。
この最低賃金の規定に違反した場合、「50万円以下の罰金」となります。
では最後に派遣労働者について見ておきましょう。
派遣労働者は、労働契約を結んでいるのは派遣元の方ですが、実際に働いているのは派遣先の企業となります。
最低賃金は、どちらの企業の所在地を基準にするのでしょうか。
派遣労働者に適用される最低賃金はどっち?
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、「派遣先」の事業場の所在地がある都道府県の最低賃金となります。
一般の労働者についても、労働者が住んでいる地域ではなく、働いている事業場の所在地の最低賃金が適用されますから、
どちらの場合も、労働者が働いている場所が基準になるということですね。
今回のポイント
- 最低賃金の金額は、時間によって定められることになっています。
- 労働契約で最低賃金額に達しない賃金にしても、その部分については無効になり、無効になった部分は、最低賃金と同額の契約をしたものとみなされます。
- 派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、「派遣先」の事業場の所在地がある都道府県の最低賃金となります。
社労士プチ勉強法
択一の問題演習をするときに、問題文の正誤の判断だけに活用するのはもったいないです。
誤りの問題文のどこが違っていて、どう直せば正しい文章になるのかを考えてみましょう。
そうすれば一回の勉強で二度おいしい学習効果を得ることができます。
できればノートに書くか口に出して言うと、知識が定着しているか確認することができるのでおススメです♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。