今日は厚生年金保険法の「保険料」について見てみましょう。
保険料の徴収対象となる月

(令和2年問3ア)
厚生年金保険の保険料は、
被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、
資格を喪失した月については徴収されない。
よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
解説
解答:誤り
月の末日付けで退職した場合、
翌月1日が資格喪失日になるので、
退職した日が属する月分の保険料は徴収されます。
では次に育児休業中の保険料の免除について確認しましょう。
育児休業中の保険料の免除

(令和7年問9A)
厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される
育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、
育児休業等の期間が1か月以下の場合は、
その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、
その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。
解説
解答:誤り
育児休業の期間が1か月以下の場合、
その月の標準報酬月額にかかる保険料は免除されますが、
その月の標準賞与額にかかる保険料は免除されません。
今回のポイント

- 月の末日付けで退職した場合、翌月1日が資格喪失日になるので、退職した日が属する月分の保険料は徴収されます。
- 育児休業の期間が1か月以下の場合、その月の標準報酬月額にかかる保険料は免除されますが、その月の標準賞与額にかかる保険料は免除されません。
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