過去問

労災保険法 休業(補償)等給付」労災-249

今日は労災保険法の「休業(補償)等給付」について

待期期間と労働者が出勤停止になった場合の取扱いについて確認しましょう。

 

待期期間における休業補償

(平成30年問5A)

休業補償給付は、

業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、

休業の初日から第3日目までの期間は、

事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業開始から3日間の待期期間は、

使用者が休業補償を行う必要があり、

休業補償給付は、

労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため

労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。

では次に、労働者が懲戒処分により出勤停止になった日について

休業補償給付が支給されるのかどうか確認しましょう。

 

出勤停止となった日における休業補償給付

(令和7年問4C)

休業補償給付は、

労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、

出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

 

解説

解答:誤り

休業補償給付は、

労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって

賃金を受けることができない場合に支給されるものなので、

休日や出勤停止の処分を受けたという理由で

雇用契約上の賃金請求権を有しない日であって

休業補償給付の支給がされる、との最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
  • 休業補償給付は、休日や出勤停止の処分を受けたという理由で雇用契約上の賃金請求権を有しない日であって休業補償給付の支給がされる、との最高裁判例があります。

 

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