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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」過去問・社一-50

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から社労士法について見てみたいと思います。

社労士試験では、やはり社労士法についての出題が頻繁に行われていますので、

どんな問題が出ているのか、この機会を使って確認してみてくださいね。

今日は、提出代行と補佐人がテーマになった過去問を読んでみましょう。

 

提出代行業務とは

(平成26年問6E)

社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、

これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、

行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。

開業社会保険労務士は、所定の規定により申請書等の提出に関する手続を代わってする場合には、

当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。

 

解説

解答:誤り

社労士が提出代行しても、事業主の記名押印を省略することはできません。

まず、社労士の提出代行業務は、事業主に代わって行政機関に書類を提出し、行政機関に対する説明や回答書類の補正を行う業務のことです。

その場合、提出する書類には「提出代行」と表示して社労士の氏名を記載することになっていますが、事業主の名前を省略することはできません

もっとも、現在は、押印は不要になっているものが多いので、少なくとも事業主名を記載しておくことは必要ですね。

では次に、補佐人の制度について見てみましょう。

補佐人というのは、裁判の場で陳述することができる制度なのですが、

もともと訴訟代理人である弁護士さんとどのような関係になっているのか、次の問題で確認しましょう。

 

補佐人が出来ることとは?

(令和元年問5C)

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

 

解説

解答:誤り

社労士は、補佐人として、裁判所で弁護士である訴訟代理人と「ともに」出頭して陳述をすることができます。

なので、社労士だけでは陳述はできないということですね。

ちなみに、補佐人になれるのは、特定社労士だけではなく、社労士でも可能です。

 

今回のポイント

  • 社労士の提出代行業務は、事業主に代わって行政機関に書類を提出し、行政機関に対する説明や回答書類の補正を行う業務のことで、提出する書類には「提出代行」と表示して社労士の氏名を記載することになっていますが、事業主の名前を省略することはできません。
  • 社労士は、補佐人として、裁判所で弁護士である訴訟代理人と「ともに」出頭して陳述をすることができます。

 

社労士プチ勉強法

「問題を解くだけではなく、正しい論点が何なのかを確認することが大切です」

問題演習をしていると、量が多いのもあり、問題を解いたら正解率だけに目が行ってしまうことがあります。

自分の実力がどれだけついているのかは、やはり気になりますから当然のことなのですが、

問題演習で大切なことは、正しい論点とは何なのかをテキストに戻って確認をすることなのです。

たとえば、誤りの問題文があったとして、どうすれば正しい論点になるのか、をきちんと確認をすることで、

初見の問題にも対応しやすくなりますのでおススメです。

なかなかそんな余裕がないよ、という場合も問題演習を繰り返していくうちに、問題を解くことに慣れてきますから、

慣れてきたタイミングで取り入れてもいいかもしれませんね。(^^)

 

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