過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」過去問・労災-100

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。

傷病(補償)等年金は、休業(補償)等給付を受けながら療養をしているものの、傷病が治らない場合に所定の要件を満たせば年金の形で生活費の補償がなされるものです。

ではまず、傷病(補償)等年金の支給要件について確認しましょう。

 

傷病補償年金の支給要件

(平成30年問2A)

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 

解説

解答:誤り

傷病補償年金の支給要件は、

  • 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「1年6か月を経過した日において
  • 当該負傷または疾病が治っていない
  • 当該負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する

こととなっています。

ここでの論点は数字でしたが、傷病が「治っていない」というところも確認しておきたい論点ですね。

では次に併給について見てみましょう。

傷病補償年金は、傷病が治っていないので、療養補償給付と併給できますが、

休業補償給付とは併給できるのでしょうか。

次の過去問で確認しましょう。

 

休業補償給付と傷病補償年金は併給できる?

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金と休業補償給付については、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない」と明記されています。

どちらも生活費の補償の性格を持っているので、同時に二つを受給することはできないということですね。

さて、傷病補償年金には1級から3級までありますが、もし等級に変更があった場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。

次の問題を読んでみましょう。

 

傷病補償年金の傷病等級に変更があったときの対処法

(平成29年問2D)

傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

 

解説

解答:誤り

障害の程度に変更があり、他の傷病等級に該当する場合は、傷病補償年金の受給権者の届出により、

所轄労基署長は、職権で傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する「決定をしなければならない」ことになっています

なので、問題文のように「決定ができる」ということではないのですね。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金の支給要件は、
    • 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「1年6か月を経過した日において
    • 当該負傷または疾病が治っていない
    • 当該負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する

    こととなっています。

  • 傷病補償年金と休業補償給付は併給することができません。
  • 障害の程度に変更があり、他の傷病等級に該当する場合は、傷病補償年金の受給権者の届出により、所轄労基署長は、職権で傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する「決定をしなければならない」ことになっています

 

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