このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「請負事業の一括」について見てみたいと思います。
請負事業の一括が成立する要件や業種について確認しましょう。
請負事業の一括が成立する要件

(令和2年労災問8B)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、
「法律上当然に」
その事業を一の事業とみなして
元請負人のみをその事業の事業主とします。
したがって届出は必要ありません。
では次に請負事業の一括の対象となる業種について見てみましょう。
請負事業の一括の対象となる業種

(令和2年労災問8A)
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
解説
解答:誤り
請負事業の一括は、
労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち
建設の事業が数次の請負によって行われるものについて適用されます。
今回のポイント

- 請負事業の一括は、「法律上当然に」その事業を一の事業とみなして元請負人のみをその事業の事業主とします。
- 請負事業の一括は、労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われるものについて適用されます。
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