このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給要件」について見てみようと思います。
老齢基礎年金の支給要件について過去問を読んで確認しましょう。
老齢基礎年金の支給要件 その1
(平成30年問6D)
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金は、
原則として、
保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上必要ですが、
10年に満たない場合は、
合算対象期間を合算して10年以上あるか判断することになります。
(合算対象期間は、学生納付特例期間・納付猶予期間は対象外です)
では次に、合算対象期間しかない場合の取り扱いについて確認しましょう。
老齢基礎年金の支給要件 その2
(令和元問8B)
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
20歳未満と60歳以上の第2号被保険者期間は合算対象期間となりますが、
問題文のように合算対象期間しかない場合は
老齢基礎年金の支給要件は満たしません。
今回のポイント
- 老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上必要ですが、10年に満たない場合は、合算対象期間を合算して10年以上あるか判断することになります。
- 被保険者期間に合算対象期間しかない場合は、老齢基礎年金は支給されません。
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