過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 資格の得喪」厚年-238

今日は厚生年金保険法の「資格の得喪」に関する過去問を読んでみましょう。

 

資格の取得・喪失の確認

(平成28年問10A)

第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、

事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号厚生年金被保険者の資格の取得および喪失にかかる厚生労働大臣の確認は、

事業主による届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの請求により、

または職権で行うものとしています。

では次に任意適用事業所に使用される被保険者の資格喪失について見てみましょう。

 

任意適用事業所に使用される被保険者の資格喪失

(平成29年問3オ)

任意適用事業所に使用される被保険者について、

その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、

厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

任意適用事業所に使用される被保険者については、

その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失の場合、

厚生労働大臣の確認は不要です。

 

今回のポイント

  • 第1号厚生年金被保険者の資格の取得および喪失にかかる厚生労働大臣の確認は、事業主による届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの請求により、または職権で行うものとしています。
  • 任意適用事業所に使用される被保険者については、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失の場合、厚生労働大臣の確認は不要です。

 

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