過去問

「社労士試験 国民年金法 保険料納付確認団体」国年-216

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「保険料納付確認団体」について見てみようと思います。

保険料納付確認団体は、

同種同業者の団体が厚生労働大臣の指定を受けて、

会員である国民年金第1号被保険者が、

自分の保険料納付状況を定期的に確認するものですが、

過去問でどのようなことが出題されているのか読んでみましょう。

 

保険料納付確認団体が行うこと

(令和元年問1ウ)

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。

 

解説

解答:誤り

保険料納付確認団体は、

その団体の構成員等である被保険者からの委託によって、

その被保険者に保険料滞納事実の有無について確認をして、

その結果を被保険者に通知することを行っています。

(将来の給付に関することは対象外です。)

では、保険料納付確認団体が行う業務が不当である場合の取扱いについて確認しましょう。

 

保険料納付確認団体が行う業務が不当な場合は、、、

(令和2年問3C)

厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

保険料納付確認団体が行うべき業務の処理を怠ったり、

その処理が著しく不当であると認めるときは、

保険料納付確認団体に対して、

その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができますが、

その命令に団体が違反したときは、

厚生労働大臣は、

その団体の指定を取り消すことができます

 

今回のポイント

  • 保険料納付確認団体は、その団体の構成員等である被保険者からの委託によって、その被保険者に保険料滞納事実の有無について確認をして、その結果を被保険者に通知することを行っています。
  • 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が行うべき業務の処理を怠ったり、その処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができますが、その命令に団体が違反したときは、厚生労働大臣は、その団体の指定を取り消すことができます

 

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