このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険料」について見てみたいと思います。
労働保険料の種類や一般保険料の算定方法について確認しましょう。
労働保険料の種類
(令和元年労災問8A)
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
解説
解答:誤り
徴収法に定められている保険料は、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料
- 第2種特別加入保険料
- 第3種特別加入保険料
- 印紙保険料
- 特例納付保険料
の6種類です。
特例納付保険料は、時効で徴収できなくなった雇用保険の保険料を遡って納付してもらう保険料のことです。
では次に一般保険料の算定方法について確認しましょう。
一般保険料の算定方法
(令和元年労災問8B)
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
解説
解答:誤り
一般保険料というのは、
賃金総額に一般保険料率を掛けて算出します。
一般保険料率は、
労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業の場合、
労災保険率と雇用保険率を足した率になるのですが、
問題文にある事務経費率は関係ありません。
今回のポイント
- 徴収法に定められている保険料は、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料
- 第2種特別加入保険料
- 第3種特別加入保険料
- 印紙保険料
- 特例納付保険料
の6種類です。
- 賃金総額に一般保険料率を掛けて算出しますが、一般保険料率は、労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立している事業の場合、労災保険率と雇用保険率を足した率になります。
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